| 消火器のリサイクルシステムについて |
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2010年1月1日から消火器のリサイクルシステムがはじまりました
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| 消火器を廃棄する際には、「消火器リサイクルシール」の貼付が必要となります。 |
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| 消火器リサイクルシール(見本) |
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| 消火器リサイクルシステムの概要 |
・シールが貼付されていない消火器を廃棄する際には、「リサイクルシール」の貼付が必要となります。
・2010年1月以降に製造される消火器には、あらかじめ「リサイクルシール」が貼付され販売されています。
・「リサイクルシール」は、有料となります。
・「リサイクルシール」には有効期限があります。
・「リサイクルシール」の購入及び廃棄消火器の引取りは、リサイクル窓口にて行われます。
※消火器のリサイクル窓口を探すには、
リサイクル窓口検索(株式会社消火器リサイクル推進センター)
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注意点
・消火器は、不燃ごみとして出すことはできません!
・消防署では、消火器のリサイクルシール販売及び引取りはできません!
・リサイクルシール代以外に、取扱手数料を要する場合があります!
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廃消火器リサイクルシステムの詳細については、こちらをご覧ください。
社団法人日本消火器工業会
株式会社消火器リサイクル推進センター
消火器リサイクルシステムのリーフレット(PDF)
問合せは消防本部予防課(06-6846-8445)まで
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