住宅用火災警報器の設置が義務化されました! マチカネワニ君

★平成23年6月1日から、全ての住宅へ住宅用火災警報器(煙式)の設置が義務付けられました。
 住宅用火災警報器の設置場所や維持管理の方法などは、国の基準に従い各市町村の火災予防条例で定められます。


住宅用火災警報器の種類
・住宅用火災警報器には、大きく分けると「煙」に反応するタイプ【煙式】と「熱」に反応するタイプ【熱式】の2種類 があり【煙式】を設置してください。
・煙を感知すると自動的に警報音や音声を発し、火災を知らせます。聴覚障がい者用に警報器と連動してフラッシュライトが光る補助警報装置もあります。
・電源は、電池式や100ボルトの家庭用電源で作動するものがあります。
・いずれも、電気店やホームセンターなどで販売されています。
・設置した後も、定期的に(一ヶ月に一度程度)電池切れや故障がないか確認してください。また、警報音やランプの点滅などでこれらを知らせてくれるものもあります。

【煙式】・・・・寝室・階段・廊下に設置
煙式警報器【壁掛けタイプ】
【壁掛けタイプ】
煙式警報器【壁掛け・天井取り付けタイプ】
【壁掛け・天井取り付けタイプ】
 ☆寝室・階段・廊下には煙式の住宅用火災警報器を取り付けなければいけません。
 

【熱式】・・・・台所への設置が適しています。
熱式警報器【壁掛け・天井取り付けタイプ】
【壁掛け・天井取り付けタイプ】
 台所は調理を行う人が早期に火災を発見できる可能性が高いため、設置義務としていませんが、万一に備え設置に努めましょう。
 台所へ住宅用火災警報器を取り付けられる場合は、調理中の煙などで誤って警報が鳴ることがありますので、熱式の住宅用火災警報器でもよいことになっています。

 住宅用火災警報器は法令で定められた規格に適合したものを設置してください。日本消防検定協会が鑑定し、規格を満たしたものには、鑑定マーク【NSマーク】が付いています。購入の際の目安にしてください。
日本消防検定協会のNSマークをチェックしましょう
このNSマークのものを選びましょう

住宅用火災警報器を取り付ける場所
 @ 寝室
 A 階段(寝室が2階以上の場合には階段に取り付けが必要になります。)
 B 寝室がない階で7u(約4畳半)以上の部屋が5以上ある階の廊下(廊下がなければ階段)
   【具体的な設置例を見る】  
■なお、台所については義務としていませんが、火災の発生が多い場所なので、住宅用火災警報器の設置に努めましょう。


住宅用火災警報器を取り付けなくても良いケース
 下記の設備が法令で定められた基準に従って設置されている場合は、住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
 @ スプリンクラー設備
 A 自動火災報知設備

住宅用火災警報器の共同購入
 
 -共同購入とは
  地域で購入する商品を選び、各世帯からの注文をまとめて商品を一括購入する方法です。

『住宅用火災警報器の共同購入のすすめ』という冊子を作成し、住宅用火災警報器の共同購入についての利点や方法などを記載しましたので参考にしてください。

冊子(PDF)のダウンロードはこちらから


悪質訪問販売業者にご注意を!
 全ての住宅において住宅用火災警報器(煙式)の設置及び維持が義務付けられたことに伴い、これに便乗した悪質訪問販売等が発生しております。
 
「設置していなければ罰則があります。」「この警報器でないとだめです。」などと不安をあおったり、法律の内容を偽って、強引に売りつけようとする。

「消防署の方から来ました」などと、あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し、売りつけようとする。  

 このような業者には
要注意です!【実際にあった事例を見る】
消防署が業者に販売を依頼したり、消防署員が販売をすることはありません。
  不審に思われたら、絶対に契約をしてはいけません!
悪質な訪問販売などによる被害に遭わないよう十分にご注意ください。
住宅用火災警報器は、購入後、一定期間内であればクーリング・オフ(無条件解約)の対象となるなどいくつかの対処法があります。「おかしいな」と思ったら消費生活センターにご相談を!

住宅用火災警報器に関する情報

質問回答集にジャンプします。


全国の住宅用火災警報器設置奏効例です。


お問合せ先  
  豊中市北消防署 予防広報課 06−6846−8494
  豊中市南消防署 予防広報課 06−6334−3454

   


                                                         広報とよなか6月号

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