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「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」と言います。)が消防法上の第一類の危険物に追加されました。
過炭酸ナトリウムは、漂白剤等として広く一般に流通しており、平成24年7月1日(施行日)以降、貯蔵又は取扱う数量により、消防法や豊中市火災予防条例の規制を受けることになります。
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(1)どんなもの?
一般的には、「過炭酸ナトリウム」、「過炭酸ソーダ」、「酸素系漂白剤」と呼ばれています。これらを主成分とする商品は、スーパーやホームセンター、薬局などで販売されており、次のような商品の一部が該当します。
・ 漂白剤
・ 除菌剤
・ 消臭剤
・ 食器洗い乾燥機用洗浄剤
・ パイプクリーナー
・ 洗濯槽クリーナー
※上記用途の商品であっても過炭酸ナトリウムを主成分にしないものもありますので、これら全てが危険物に該当する訳ではありません。
(2)危険性は?
今回の法令改正により、過炭酸ナトリウムは第一類の危険物に追加されました。第一類の危険物に共通する特性は次のとおりです。
・ 多くは、無色の結晶又は白色の粉末です。
・ 一般的には不燃性物質ですが、他の物質を酸化する酸素を分子構造中に含有しており、加熱、衝撃、摩擦等により分解して酸素を放出するため、周囲の可燃物の燃焼を著しく促します。このことから、酸素供給体(強酸化剤)の役目をします。
・ 一般的には可燃物、有機物その他酸化されやすい物質との混合物は、加熱、衝撃、摩擦などにより爆発する危険性があります。
(3)指定数量は?
危険物は、貯蔵又は取扱う数量により、消防法若しくは豊中市火災予防条例に定める基準に従わなければなりませんが、過炭酸ナトリウムは性質の違いにより規制を受ける基準となる数量(指定数量)が異なります。性質ごとの指定数量は次のとおりです。
性質ごとの指定数量
| 性質 |
指定数量 |
規制概要 |
| 第一種酸化性個体 |
50キログラム |
50キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく豊中市長の許可が必要。
10キログラム以上50キログラム未満を貯蔵又は取扱う場合には、豊中市火災予防条例に基づく届出が必要。 |
| 第二種酸化性個体 |
300キログラム |
300キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく豊中市長の許可が必要。
60キログラム以上300キログラム未満を貯蔵又は取扱う場合には、豊中市火災予防条例に基づく届出が必要。 |
| 第三種酸化性固体 |
1000キログラム |
1000キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく豊中市長の許可が必要。
200キログラム以上1000キログラム未満を貯蔵又は取扱う場合には、豊中市火災予防条例に基づく届出が必要。 |
(4)危険物か否かの確認方法は?
第一類の危険物に該当するか否かは、容器の表示ラベルから確認できます。危険物を入れる容器には消防法令により、容器の外部に品名、危険等級及び化学名、危険物の数量、注意事項を表示することを義務付けられています。
また、表示を見て分からない場合、製造メーカーに確認してください。なお、当該改正によって過炭酸ナトリウムを貯蔵する容器は、消防法令の基準に適合する容器としなければならなくなりましたが、容器に危険物である旨の表示を行うことについては、平成25年12月31日までの間は表示しなくても良いこととされています。
このことから、平成24年7月1日以降すぐに容器に表示が行われない可能性がありますので、商品が危険物に該当するか否かは製造メーカーに確認してください。
| 今回の法令改正については、下記のホームページも参照してください。 |
総務省消防庁HP
不明な点があれば消防本部予防課までお問い合わせください。
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