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「豊中市水道事業長期基本計画の策定」について(答申)本文 7/8_P15_16

豊中市水道事業運営審議会規則

公布 平成 3. 4. 1 規則 8
沿革 平成 3. 5. 1 規則 21
平成11. 4.12 規則 54
平成11.10. 1 規則 79
平成15. 8.19 規則 66

(目的)
第1条 この規則は,執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年豊中市条例第38号)第2条の規定に基づき,豊中市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じて,水道事業の運営についての重要事項について調査審議し,意見を答申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

(委嘱)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)利用者代表
2 前項第2号に規定する者のうち2名は,公募により選考するものとする。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 特別の事情があると認める場合は,前項の規定にかかわらず,市長は委員を解職することができる。

(会長)
第6条 審議会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審議会の事務を総理し,審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の定めた委員が,その職務を代理する。

(会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

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(関係者の出席等)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は,水道局経営企画課において処理する。

(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,会長が定める。

附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に招集される審議会並びに会長及びその職務を代理する者に事故がある場合その他の会長の職務を行う者がない場合における審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は,市長が行う。

附則(平成3.5.1規則21抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成11.4.12規則54抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成11.10.1規則79)
1 この規則は,平成11年11月15日から施行する。
2 この規則の施行の日以後平成13年8月18日以前に委嘱された委員(補欠委員は除く。)の任期は,この規則による改正後の豊中市水道事業運営審議会規則第5条第1項本文の規定にかかわらず,同日までとする。

附則(平成15.8.19規則66)
1 この規則は,公布の日から施行する。

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