相続対策

小規模宅地等の相続税の課税価格特例制度の見直し  
事業・居住を継続しない宅地等(現行:200平方メートルまで50%減額)を適用対象から除外
 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例については、相続人 等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直し が行われます。

(1) 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行:200平方メートルまで50%減額)は適用対象から除外されます。
(2) 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
(3) 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
(4) 特定居住用宅地等については、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明確化されます。
適用期日 これらの改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます



相続時精算課税制度 平成15年税制改正により 20歳以上の子が、65歳以上の親から25百万円まで、贈与を受けても贈与税を猶予し相続時に課税する制度を選択できます。
住宅資金贈与については、65歳未満の親からでも35百万円までこの制度を利用できます。

しかし この制度は、相続税がかからないか税率の低い人には有利ですが税率の高い人は、完全に子供に資産が移転する5分5乗方式による贈与のほうがよい場合もあります。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、最高2,110万円まで無税で控除(配偶者控除)できる。
この贈与を行うときには、土地だけでなく建物も1/100でも良いので贈与しておくこと。もし売却すると建物がないと3千万円の居住用住宅の特例が受けられず26%譲渡課税がかかることになります。

金銭又は自社株の贈与
贈与税の基礎控除は、110万円あるので子供 配偶者 孫などに対して毎年贈与していくと 10年間 10人で1.1億円の贈与が可能。
注意点 
1.連年贈与は、初年度一括して贈与の意思があったとみなされて課税されることもあるので 金額 渡す相手を 毎年変えることが必要
2.形式的に預金等の名義を変えただけでは、だめで実質的に所有権が移転したと認められるようにする。
3.税理士とよく相談することをお奨めします。120万円贈与しても贈与税は1万円なので 毎年申告納税しておくのもよいでしょう。

生命保険の利用
本人の保険は 法定相続人  ×  5百万円  までは、控除があるので利用する方がよい。

相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。


相続税の計算例