【次回弁論期日】 判決:2005年7月4日(月)1時10分〜

●第21回裁判の報告● 3月14日(月)午後1時30分


札幌 第21回 結審報告

日時:3月14日(月)午後1時30分

21回目にしてようやく結審を迎えました。
今年の札幌は異常に雪が多く、例年であれば埃が舞い始めるこの時季ですが、うず高く積もった雪を傍らにしての激励集会となりました。
北海道・無年金障害者をなくす会から伊藤さんの経過報告があり、原告代表の田中さん、弁護団代表の佐藤さんからそれぞれの立場での発言があり、決意表明のあと法廷に向かいました。
80名の傍聴席はほぼ満席となりました。

原告側弁護団より150ページに及ぶ最終の準備書面が提出されており、佐藤弁護士より要旨が説明されました。その後原告3名の陳述があり、被告側からは何の発言も無く、約1時間で終了しました。

取材も各社入り、NHKでも夜の地方ニュースで放映されました。

判決は7月4日午後1時10分からとなりました。
5月か6月の判決を予想しておりましたので、7月というのはちょっと意外でした。あと3ヶ月半ありますので、判決に向けて署名などいろいろ取り組んでいきたいと考えていますので、皆さんよろしくお願いします。

原告側準備書面は北海道難病連のHPで近日中にダウンロード可能となります。

原告:山道直樹



●第15回裁判の報告● 2月9日(月)13:15〜


日時:2月9日(月) 午後1時30分
場所:札幌地方裁判所8階3号法廷
原告弁護団2名/ 被告弁護団:4名/ 傍聴36名+α
札幌も今日より証人尋問となります。

雪祭りが行われている札幌大通公園を背に、午後1時、いつものように地裁正門前で激励集会が行われました。いつもならば北海道の会の代表である田中さんが挨拶するところですが、田中さん は残念ながら体調不良で不参加となりました。難病連事務局長の伊藤さんの状況説明と原告山道の決意表明の後、裁判傍聴へと向かいました。
傍聴席は満席でしたが、小さい法廷だったため傍聴出来ない人もいたようで残念でした。

今日はまず原告の生活の様子を撮ったビデオが上映されました。 昨年の冬より撮り貯めていたものを30分に編集したもので、障 がいを持っている者の生活の大変さなどを裁判官に知ってもらう 為のものです。
内容は原告が介助を受ける様子などが中心で、また、本日参加できない精神障がいの原告の家族の訴えもビデオの かたちで伝えられました。
法廷に大型のスクリーンが掛けられ、 ビデオプロジェクターにより映され傍聴人も一緒に見ることが出来ました。

ビデオ上映に続いて原告山道の証人尋問が行われました。
まずは原告側弁護士よりの尋問が行われました。事前に提出していた陳述書の内容を確認、補足する手順で進められ、尋問の中心は学生当時の年金への認識や広報の状態、年金の必要性、そして現在の生活についてでした。

約1時間の尋問の後に被告弁護士より反対尋問がされましたが、その内容は当時の私が住んでいた室蘭市の広報を示して、国民年金についてや障がい年金について書かれた部分や、学生も加入できると書いてあるが、あなたは見た記憶がありますか、という質問や、あなたは成人式には出席しましたか、当時の保険料は2千円台でしたが、あなたの仕送りの中からは払えませんでしたか、あなたの親は国民年金についてはどの程度知っていたのですか、あなたは学生時代に将来の生活に備えるという考えは持たなかったのですか等々で、思っていたよりもいろいろと聞かれて、だんだんと腹がたってきましたが、15分くらいの尋問をされ終了しました。

約10分の休憩の後に、妻の尋問となりました。
妻への尋問の中心は生活の部分と、生活における年金の必要性ということについてでした。妻への反対尋問はありませんでした。

全体で3時間の裁判でしたが、長時間傍聴してくれた方々には感謝です。
ビデオや陳述書の作成、尋問の打ち合わせなど少々大変な日々が続いていたので、正直に尋問が終わってほっとしました。

裁判後に別室で説明会があり、弁護士より今日の裁判への解説がされた。
次回は3月22日 午後1時半からで、原告田中と母、原告妻倉 の尋問が予定されています。

次回よりは80名の傍聴席のある法廷での裁判となるため、傍聴人を集める取り組みをしなくてはなりません。あと2回の証人尋問頑張ろう。

原告:山道直樹



●第14回裁判の報告● 12月1日(月)10:15〜


12月1日(月)に札幌地方裁判所で行われた、第14回期日についてご報告致します。

 9:45から裁判所前で激励集会を行い11名が参加、10:15から裁判傍聴で、傍聴は18名でした。 通常の時間よりも15分早かったせいか、参加者は少なめでした。

 この日、証人の採否が決定しました。
 前回の期日では、原告の家族は証人として採用されないのでは、 という感触でしたが、弁護団が裁判所側と粘り強く交渉を続けた結果、 原告に加えて家族も証人として採用されました。 学者証人としては、3名申請していたうち1名、井上英夫先生のみが 採用となりました。
 数十ページに渡る大作の意見書を作成していただいたにも関わらず 採用されなかった学者証人の先生もいますが、 その意見書を証拠として提出する形で活用させていただくことになりそうです。 また、意見書の要旨を次の会報とホームページに掲載する予定です。

 第15回期日は、2004年2月9日(月)1時半〜4時半です。

 午後いっぱい時間を取って、まずは会で撮影したビデオ「原告らの生活実態」を 上映した後、原告の山道直樹さんと奥さんの尋問が行われます。

 第16回期日は、2004年3月22日(月)1時半〜4時半です。

 この日には原告の田中士郎さんとお母さん、 原告妻倉譲司さんの奥さんの計3名の尋問が行われます。 とうとう、原告や家族が法廷に立つ時がやってきました。 しっかり作戦を練って臨まなければ、と気持ちを新たにしています。

北海道・無年金障害者をなくす会事務局:豊島



●第13回裁判の報告● 10月27日(月)13:30〜


札幌 第13回期日報告

日時:10月27日(月) 午後1時30分
場所:札幌地方裁判所8階3号法廷
原告弁護団3名・被告弁護団4名・傍聴20名

 札幌の期日には珍しく好天であった。札幌のまちは紅葉 の盛りも過ぎて、山は少し茶色が目立つようになってき た。初雪も間近である。
 午後1時、いつものように地裁裏門前で激励集会が行われ、その後、裁判傍聴へ。

 今日は証人申請について決定される予定である。しかし、 こちらから出されていた原告3名+家族4名+学者3名 という申請に対して、裁判長の判断は原告3名+家族1名(証言が出来ない原告の家族)と学者1名というものであった。
 裁判官の意見は、「任意加入について当時の様子を聞くには原告本人で充分である」、任意加入についての当時の認識など、原告本人より家族のほうが詳しい場合には、原告に代えて家族でも良いというものであった。
 
家族の介護などに関わる負担や苦労についての家族の証言については、 申請書からは必要性を感じないというものであった。
 裁判官としては障害者の実態や生活というようなものには興味が無いようで、この裁判の論点としては考えていない、または重要とは考えていないように見えた。それは、障害者 の自立と年金の関連や生活保護の問題について証言する予定であった学者の申請が認められなかった点からも伺える。

 原告側より反論があり、裁判官はあくまで認めないという 様子であったが、裁判官がいったん退席して協議した結果、 再度、家族証人、学者証人についてどのような証言がされるのかを具体的に示すよう求められ、最終的には次回に決定されることなった。

 裁判終了後の説明会でも、どのような証人を認めるかは裁 判官の判断により大きく分かれるところで、各地の裁判でも違いが見られる。結果的に裁判の進捗が遅れることとな ったが、この点は重要であり、再度、当初の内容で証人の 申請を求めることを確認して、終了した。

山道直樹



●第12回裁判の報告● 9月22日(月)10:30〜


第12回期日報告

日時:9月22日(月)午後3時
場所:札幌地方裁判所8階3号法廷
原告弁護団3名、被告弁護団4名、傍聴23名

昨日のニュースで北海道の屋根と言われる大雪山系では 紅葉も進み、例年より早い初冠雪もあったとのこと。札 幌の気温も朝晩は10度を切るようになった。もうすっ かり秋である。

午前10時半、快晴ではあるが肌寒さの感じられるなか、 いつものように激励集会が行われた。
原告の田中さんからは最近の無年金裁判や年金制度改正の情況などが述べ られ、弁護士の大川さんからは本日の裁判の予定が告げられた。その後、気勢をあげ裁判傍聴へ向かった。
本日は原告からの証人申請に対する意見が双方から出されていたので、この点について裁判官からも意見が述べら れた。
本人・家族の証人申請には被告側からの異論はなかったが、裁判官からは家族を証人とする理由が問われ、生活実態の証言であれば複数の証人は必要ないのではないか、1名で充分ではないかとの意見が述べられた。
原告弁護 士からは障害を持つものの生活実態を知ってもらうためには、やはりそれぞれの家族の証言が必要であることが説明され、再度、それぞれの家族を証人とするよう意見 がべられた。
この点について裁判官が一旦退席し合議するという場面があり、やはり1名で充分と思うが、必要性について次回までに再度説明するよう求められた。 学者証人に関しては、被告側より論文や文献で充分であり証人の必要はないとの意見書が提出されていたが、原告側からは3名の学者証人のそれぞれの必要性が再度強調された。裁判官からは学者証人に関しては特に意見は なかった。
今回は証人の採否はされず、次回にすべての採否がされ、 次々回から証人尋問が行われることとなった。

裁判傍聴後の説明会では、証人については裁判官の考えもまだ確定はしていないようであり、こちらの意見が採用される可能性は充分にあるという説明があり、改めて学者証人や家族証人の採用を求めていくことが確認された。

裁判もいよいよ証人尋問間近であり、われわれ原告は裁 判と同時進行で運動の盛り上げ、支援の輪の拡大をして いかなくてはならないことが改めて感じられた。

次回は、10月27日(月)午後1時

山道直樹



●第11回裁判の報告● 7月28日(月)10:30〜


第11回裁判の報告

原告側より出されていた証人申請に対しての説明と、裁判官からの質問があり、約15分ほどで終了した。
また原告の生活を記録したビデオが提出された。
証人には原告3人、原告の家族4人、学者3人、主治医1 名を予定している。

これに対して次回は被告側からの反論が行われる。

全国の様子を聞くと学者証人が認められないところもあるようで 被告側の反論と裁判官の判断が注目される。

裁判終了後、裁判内容の解説が弁護士よりあった。裁判官の言葉からはこちらの申請に対して否定的な雰囲気は感じ られなかったなどの弁護士の見解が述べられた。私も同感である。
また、今後の見通しについて、何人が認められるかにもよ るが、証人尋問が早くて次々回からで、今後1年以上は証人調べにかかるとの予想である。
札幌の裁判はじっくり 東京では来年の結審が予定されているようだが、今後の運 動の盛り上げが今まで以上に大切であることが確認された。

山道直樹原告



●第10回裁判の報告● 6月23日(月)10:30〜


札幌 第10回期日報告
日時 : 6月23日(月) 午前10時30分
場所 : 札幌地方裁判所8階3号法廷 原告弁護団3名 被告弁護団4名 傍聴37名

 さわやかな初夏にふさわしい好天に恵まれ、札幌地裁前で 恒例の激励集会が行われ、現状の報告などがされた。今後も 裁判、議連、当事者活動それぞれを活発化させ、運動を盛り上げて行く事が改めて確認された。

 傍聴は相変わらず少な目ではあったが、満席を超える37 名であった。少ないとはいえ、以前よりも確実に傍聴人は増 えていると感じる。今後の証人尋問に向けて更に傍聴人の数 を増やしていきたい。

 内容は先行して行われていた原告1名の裁判を併合することについてと、立証計画についてであった。立証計画につい ては今後、原告、家族、主治医、学者などを予定しているこ とと、ビデオの提出を予定していることが告げられ、次回までに具体的な証人や時間などの内容について計画を提出することとなった。今回の内容は主張のやりとりはなく、事務的 なものであった。

 次回はややスピードアップしたのか、1ヶ月後の7月15 日に決定した。

 終了後別室にて本日の内容についての詳しい説明が弁護士より行われた。
 特に立証計画について、それぞれの証人がど のような内容で証言するのかなど、その趣旨などが詳しく説明された。証人尋問等は他地方の裁判では既に先行して行われているようであるが、札幌は次々回から行われる予定でる。 裁判もいよいよ佳境である。

原告:山道直樹



●第9回裁判の報告● 4月21日(月)


4月21日(月)午後3時 札幌地方裁判所8階3号法廷
原告弁護団3名・被告弁護団3名・傍聴32名

 札幌の期日は雨や吹雪の日が多いようで、今日も激しい雨にあたってしまい、激励集会ものぼりを立てただけで、残念ながら中止となった。傍聴人は前回よりは少なかったものの32名でした。天気さえ良ければ今回はもっともっと参加してもらえたのではないかと思うと残念である。

【今回の内容】

 裁判官が変わったので、被告側からは主張の 要旨が裁判官に再度説明された。
 主な内容は

@ 制度の谷間の問題であり、任意加入制度に大きな問題があった。
A 無年金障害者がおかれている厳しい生活の実情からも、 一刻も早い救済が必要である。
B 国連障害者の権利宣言や国際障害者の10年などにも見 られる障害者の人権という観点からも考えなくてはいけない。

ということが述べられた。

被告側の弁護士からは何の発言もなかった(この弁護士は殆ど何も言わない)。事前に前回の原告側の主張に対して出されていた反論の準備書面に対する説明もなかった。 この準備書面の主な内容は

@ 制度発足当初、学生のおかれていた世帯の環境は、高額の恵まれたものであり、国民年金の保険料を払えない状況にあったとは考えられない。
A 「任意加入の加入見込みが3分の1である」という小山進次郎 政府委員の答弁から、20歳以上の学生の3分の2は任意加入で きないということを政府は知りながら放置したという主張は解釈 の誤りである。学生を任意加入の対象としたのであるから、無策 であったとは言えない。
B 学生には所得がないから保険料を支払えないという主張は、学生の生活費の金額を考えるならば間違いである。学生を持つ世帯の平均年収は他の世帯に比べてかなり高額であるから、支払えないということは考えられない。
C 立法当時の社会保障制度審議会での議論において被保険者を25 歳からとする案が検討されたが、これは男子は就職、女子は結婚と いう環境の変化の時期であるということであって、学生が拠出能力 がない、保険料の納付が困難であることの証明ではない。

等々である。

 原告側からは次回までに立証計画が提出される。 現在ビデオの製作が進んでいるところである。

北海道:山道直樹原告



●第8回裁判の報告● 1月27日(月)


 1月27日10時30分、札幌地方裁判所8階3号法廷、原告弁護団4名、被告弁護団5名、傍聴38名

 雪祭りの準備が進む大通公園をのぞむ地裁前で10時より激励集会を行い、期日にのぞんだ。少し暖かいとはいえ、まだ札幌は寒い。0度から+1度くらいでしょうか。

 裁判の中で原告の様子を伝えるビデオを判事に見てもらう予定でいるため、今日からビデオ撮りも始まりました。さっそく原告3人が裁判所に向かう様子や、激励集会の模様が撮影されました。冬の障害者、雪の中の障害者は障害が2倍にも3倍にも重くなるように思われます。「百聞は一見にしかず」です。

 今日は傍聴席が満員となり、予備のイスが出されました。傍聴席が満席になるのはほんとうに心強い気がします。なかなか急には増えませんが、着実に応援してくれる人は増えていると思 います。継続して運動することが必要です。

 原告側より提出された準備書面に対する説明が行われた。

 学生を被保険者としなかった理由

1,
学生には保険料の拠出能力がない
2,
卒業後は被用者年金に加入する
3,
保険料が掛け捨てになる

 というそれぞれに対して、まったく不合理であり、納得できるものではないことが改めて主張された。
 また立法当時の資料から学生の任意加入については3分の1を見込んでいたことが明らかにされた。すなわち実際の任意加入率が2%であったという事実から、見込みと実際の数値の違いに対して全く無責任であった点、更に少なくとも3分2は無年金になることを予測しながら何も対策を立てなかったという点が指摘された。

 今回最も重要な点は、被告側に対して再三釈明を求めていたにもかかわらず釈明されなかった、「制定時において、学生無年金障害者が発生することを予測していたか否か」という点については、当時の審議会や立法経過から「当然認識されていた」ことが明らかになった点である。

 この点について裁判終了後、故意責任ということの説明がなされ、この求釈明の重要性が改めて認識された。
 次回被告側がどのような反論をするのか・・・。

 最後に被告側弁護士より、学者や原告の証言やビデオの使用を予定 していることが告げられた。

 余談ですが、傍聴席に車いす専用のスペースが作られていました。 これもこの裁判をやっている成果の一つでしょうか。

北海道・無年金障害者をなくす会:山道直樹



●第7回裁判の報告● 10月29日(月)午前10時


 札幌から第7回期日の報告を 致します。第7回期日 10月29日10時、札幌地裁前にて激励集会。札幌はもうとても寒いのですが気合いを入れて出発 昨日初雪の発表がありました、近郊の手稲山はもう真っ白です。 10時30分から裁判、傍聴26名。

 被告側から準備書面が提出されました。求釈明に対する回答は相変わらず的はずれなもので、釈明する気が全く感じられません。
 例えば学生を被保険者から除外した場合、任意加入しない限り、病気や事故などで障害を持った場合に無年金障害者となることを、国会や政府は把握していたか、把握していたのであれば対策を講じたのかという問に対して、被告側は以前から国民年金制度というのは社会保険原理にのっとり掛け金を払ったものに対して年金が払われる制度で、払わなかったものには年金は払われないという点を述べるばかりで、まったく議論がかみ合わ ない。
 裁判長は、もう求釈明はせず、原告の主張を述べなさいという意見。
 被告側はあくまでも見解の相違であるという主張で、これ以上の釈明の必要ないという意見。
 原告側は立法の事実については、あくまでも明らかにして欲しいという意見であった事実を明らかにしない被告の態度はおかしい。こんなこと許されるのか。これが裁判というものか? 自分たちの不利になることは言わなくていいということでしょうか!?

山道直樹



●第6回裁判の報告● 9月2日(月)午前10時半〜


裁判所前にて激励集会、10時30分 札幌地方裁判所8階3号法廷
傍聴人 29名
札幌は裁判やイベントをやるといつも天気が悪いのですが、珍しく快晴。天気が良いとそれだけでも心強い気がします。

 坂口発言の後の札幌での初めての裁判でしたが、傍聴も思ったほど集まらず、取材もほとんどなく思った以上に坂口発言については関心が薄いよう印象を受けました。私たちも呼びかけが充分できなかったので残念でした。

 原告弁護団より提出した準備書面についての陳述がなされた。
これは原告側主張を明確に述べたものであり、特に任意加入制度の問題点が指摘され、被告側の任意加入制度があったのだから加入できたはずであるという主張に対して反論するものである。任意加入制度は誰もが加入できる制度ではなかったこと、すなわち保険料を支払うことができる所得を前提に知事の承認が必要であるというものである。この点は非常に大切な争点だと思いました。

 次回は被告側より反対意見が提出されます。

北海道無年金障害者をなくす会 山道直樹




●第5回裁判の報告● 6月17日(月)午前10時半〜

 札幌の第5回公判が6月17日10時30時より行われた。
 公判に先立ち札幌地裁前で10時より激励集会が行われ、 公判にのぞんだ。 傍聴人は52人で満席でした。

 内容は前回の原告側よりの求釈明に対する被告側の回答が充分では ない、回答になっていないことの説明が原告側よりなされ、再度の求釈明をすることが告げられた。具体的には任意加入制度においては無年金障害者が発生すること を予期していたのか、いなかったのか、立法時に学生を対象から はずした理由等々に対する回答が全く回答になっていなかったためである。
 最後に、裁判長より、求釈明、釈明の繰り返しだけではなく主張も含めて行ってはどうかという提案があった。

 次回は9月2日の予定です。約2ヶ月間あるので、運動を少しでも 盛り上げ、次回にのぞみたい。

北海道無年金障害者をなくす会 山道




●第4回裁判の報告● 4月8日(月)午前10時半〜

 札幌から報告 札幌地方裁判所において4月8日10時30分より 第4回公判が行われた。 傍聴人約20名

 今回は前回の被告弁護側からの準備書面に対する反論という形ではなく国連障害者の権利条約、障害者基本法の理念、無年金障害者の現状による訴え及び、学生がサラリーマンの主婦等に遅れて強制加入となった点、 学生が国民年金を払っても掛け捨てになってしまう という釈明など対する再度釈明を求める内容であった。

 被告弁護側からは坂口厚生労働大臣の発言は公判には 影響がないとの再度の回答がありました。

 今回は前回よりさらに傍聴人が少なく残念でもあり、反省したい。 北海道は雪が解けてようやく活動できる状態になりました。昨年秋に行われたシンポジウムの内容を もとにパンフレットを作成し、広報と資金集めを兼ねて今後各所を回る予定です。

北海道無年金障害者をなくす会 山道




●第3回裁判の報告● 1月21日(月)午前10時半〜

 第3回裁判が札幌地裁でAM10:30〜約30分間行われた。 傍聴約25人。

 札幌では1月には珍しく、ほとんど雨のような雪で、あいにくの 天気でしたが、いつもどおり地裁前で支援集会の後、傍聴へ。 坂口大臣の発言の影響もあり、テレビ局、新聞社も数社が 来ていた。

 裁判は前回被告側より出されていた、準備書面 (国民年金 創設の経緯や、制度内容)についての今後の対応が原告側より発言された。
  その後、原告側より「先日の坂口大臣の発言を受けて被告側は どう対応するのか」という質問が行われ、被告側が「本件とは 無関係である」と発言を行ったが、裁判長が「無関係であるは ずがないので次回までにまとめておくように」という発言があった。
  「無関係なはずがないだろう!当然だ!」という感じでした。

山道直樹




●第1回裁判の報告● 8月27日(月)午前10時半〜

 27日は生憎の雨でした。(それもかなり強く降っていました)それでも定員96名の傍聴席は8割以上埋まり、この問題もようやく関心を集めるようになったかと感無量 でした。

 裁判は原告3名の陳述と(各15分程度)、弁護団からの補足が中心で50分程度で終わりました。尚、裁判に先立ち激励集会と、閉廷後に報告集会を行いました。

 当日の報道の様子ですが、北海道新聞は相変わらずかなりの紙面をさいてくれました。他にも北海道にはNHKを含めテレビ局が6つあるのですがそのうち4局で取り上げられました。そのうち民放2局では私達の主張に好意的な解説を付けてかなり大きく取り上げていたようです。

                              北海道・田中


第1回口頭弁論閉廷後
報告集会を行なった