不特定多数を相手方として次の表の行為を反復又は継続して行う事業をいいます。
以下の業務を行う際には免許を受けなければなりません。
・宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする場合
・宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をする行為を業として営もうとする場合
*自己物件の貸借は免許の必要はありません。
免許には営業所の設置により国土交通大臣免許と都道府県知事免許との2つがあります。
次の6つの要件が必要です
1.免許申請者
個人でも法人でも免許申請できますが、法人の場合、
商業登記簿に宅建業を営む旨の事項が定められている
ことが必要です。
商号又は名称が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合も申請しても免許されませんのでご注意を
.
2.欠格事由
申請者、役員、法定代理人、政令使用人、取引主任者が欠格事由に該当していれば免許を申請しても拒否され
ます。
役員には役名のいかんにかかわらず法人に対し業務を執行する権限を有するものを含みます。
3.事務所要件
継続的に業務を行うことができる施設でかつ他業者や個人の生活部分から独立性が保たれている事務所であることが必要です。(申請時に写真により調査されます。)
法人は商業登記簿上の本店が主たる事務所になります。
4.代表者
事務所に常駐し代表権を行使できる方がいることが必要です
法人にあっては、申請者の代表取締役が事務所に常駐できなければ「政令で定める使用人」が必要です。
政令で定める使用人とは代表者から委任を受け宅建業法上の事務所の代表として契約締結権限を有するものをいいます。
5.専任の取引主任者がいること
取引主任者(主任者証の交付を受けた者)のうちから1つの事務所について従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上専任として設置していることが必要です。
専任の取引主任者には
常勤性と専従性が要求されます。
6.営業保証金の供託又は保証協会への加入
新規の場合営業を開始するためには免許通知(はがき)後営業保証金の供託又は保証協会への加入の手続きを行い免許日から3か月以内に所定の届出をして免許証を受領する必要があります。
宅建業免許の有効期限は5年となっています。
この有効期限は免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許を受けた日の応答日をもって満了となります。
更新申請の提出期限は免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までとなっています。