産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管を含まない)許可とは?


 産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合、業を行おうとする区域の管轄する都道府県知事
(保険所を設置する市にあっては当該市長)の許可を受けなければなりません。
 例えば産業廃棄物の積み込み先が大阪市内で処理施設が伊丹市の場合、大阪市の許可と兵庫県の
許可が必要になります。

   大阪府近郊の保険所設置市










 収集運搬業に関しましては下記記載の2点により許可は4つに分かれます。

  収集運搬する産業廃棄物が一般産業廃棄物なのか特別産業廃棄物なのか?
    産業廃棄物収集運搬業   …産業廃棄物の場合
    特別管理産業廃棄物収集運搬業…特別管理産業廃棄物の場合

  積み込んだまま処理施設に運ぶのか、ある場所で積み替え又は保管した後処理施設まで運ぶのか?

    (積替え・保管を含む)
    (積替え・保管を含まない)

      以上組み合わせで4つの許可の種類があることになります。




ここからは特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
             産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
                             の許可取得に関してみていきます。



許可を得るには?


 1産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了していること。.
  申請者が法人の場合
   代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業所
  の代表者

 申請者が個人の場合
  当該者又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者

                            が下記表に該当する講習を終了していることが必要です。









































 2.経理的基礎があること
  
  経理的基礎があると判断されるためには
  ・利益計上ができていること
  ・債務超過の状態でないこと        が必要であると考えられます。



 3.事業計画が整っていること
  取り扱う産業廃棄物に応じた施設が確保できていること
    車両、運搬機器等

  排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり搬入先が確保できていること
  搬入先の処理方法が取り扱う廃棄物を適正に処理できること

  廃棄物の収集運搬に関して業務遂行体制が確保されていること


 4.欠格要件に該当しないこと
 法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人が該当していないこと


 5.収集運搬のように供する施設が基準にあっていること
    

    施設の使用権原について
      
      申請者は、継続して施設の使用の権限を有している必要があります。

大阪府下 兵庫県下 京都府下 奈良県下 和歌山県下
・堺市
・東大阪市
・高槻市
・尼崎市
・神戸市
・姫路市
・西宮市
・京都市 ・奈良市 ・和歌山市
許可申請の種別 必要となる講習会の修了証区分(各区分ともいずれか)
産業廃棄物収集運搬業
(特別管理産業廃棄物を除く)
新規許可

・産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証


・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証


※ すでに他の行政で特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合は下記の更新許可申請講習会の修了証でも可
変更・更新許可

・産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証


・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証


・産業廃棄物収集・運搬課程更新許可申請講習会の修了証


・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程更新許可申請講習会の修了証

・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集・運搬課程更新許可申請
・講習会の修了証(但し、平成14年4月以降の修了証に限る)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可

・特別管理産業廃棄物・運搬課程新規許可申請講習会の修了証


※すでに他行政で特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合は下記の更新許可申請講習会の修了証でも可
変更・更新許可

・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証


・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程更新許可申請講習会の修了証

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集、運搬課程更新許可申請
講習会の修了証(但し、平成14年4月以降の修了に限る)
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