労働保険に関する手続

雇用保険に関する手続

雇入
パート労働者の取扱い
(パート労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上引続き雇用が見込まれれば被保険者になります。)
・資格取得届
転勤
パートから正社員への変更他
 被保険者には短時間労働被保険者と短時間労働以外の被保険者の2種類があり、給付要件が違いますので、それぞれに合わせて被保険者資格があります。
・区分変更届
(転勤届・転勤・区分変更同時届)
被保険者が60歳に達したとき
 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者かどうかを判定するために提出します。
・被保険者60歳到達時賃金証明書
・高年齢者雇用継続給付資格確認票
育児、介護休業を開始しようとしたとき
 育児休業基本給付金および介護休業給付金の額を算定するために提出します。
・休業開始時賃金月額証明書
退職 ・資格喪失届
・離職証明書
(離職票)
事業主に関する変更
・雇用保険事業主事業所各種変更届 他
事業主の氏名または住所に変更があったとき
事業所の名称または所在地に変更があったとき
事業の種類に変更があったとき など
被保険者における各種変更
・被保険者氏名変更届
60歳以上で継続給付を受ける場合
・高年齢雇用継続給付支給申請書
60歳に達した月から65歳に達する月までの間の報酬が60歳時点の75/100未満になった場合に支給されるものです。
(ただし、支給要件はあります。)
育児休業をする場合
・育児休業基本給付金支給申請書
1歳の子を養育するために育児休業したとき、事業主から報酬が支払われない場合に1日につき報酬日額の約3割支給されます。(支給要件はあります。)
・育児休業者職場復帰給付金支給申請書
育児休業した者が職場に復帰して6ヶ月経過して雇用された場合、支給されます。(支給要件あります)
介護休業をする場合
・介護休業給付金支給申請書
被保険者である社員が対象家族を介護するため休業したときに支給されます。
その他
・雇用保険調査の立会
・雇用保険に関する相談
これらの手続はおもなものを載せています。また、各給付にはそれぞれ支給要件、提出期限がありますのでご注意ください。

労働者災害補償保険に関する手続

※労災保険の保険給付は、業務上の事由または通勤による労働者の病気やケガなどに対して給付を行います。
業務上の事由または通勤により負傷、疾病にかかったとき
・療養の給付請求書
 労働者が業務上または通勤により負傷、疾病にかかって療養を必要とする場合に行われます。
・療養の費用請求書
 療養の給付を行うことが困難な場合(労災病院でない病院で治療を受けたときなど)に療養の費用の支給を行うものです。
・指定病院変更届
 療養を受けていた病院で何らかの理由(施設が不充分など)で治療の継続が困難な場合、病院の変更を申し出ることができます。
病気やけがのため働けなくなり資金を受けないとき
・休業(補償)給付支給請求書
 業務上の事由または通勤による病気やけがのために働けなくなり、賃金を受けられないとき、休業の4日目から報酬日額の約6割が支給されます。
・休業特別支給金申請書
 業務上の事由または通勤による病気やけがのために働けなくなり、賃金が受けられないとき、休業の4日目から報酬の約2割が労働福祉事業から支給されます。
※よって休業している日に合わせて8割の給付が受けられます。
業務上または通勤での病気やケガのため身体に障害が残ったとき
・障害(補償)給付支給請求書
 業務上または通勤による病気やケガのため治療を受けていた労働者の症状が固定した時に障害が残った場合、その障害の程度に応じて年金、若しくは一時金が支給されます。
・障害(補償)年金前払一時金請求書
年金の場合、前払いで請求することができます。
・障害特別支給金、障害特別年金・一時金支給申請書
 また上記理由により労働福祉事業から障害の程度にあわせた特別支給金や特別年金、特別一時金が支給されます。
障害、傷病(補償)年金(1,2級)を受けていて介護が必要なとき
・介護補償給付支給請求書
 障害、傷病(補償)年金(1,2級)を受けている労働者で常時または随時に介護を受けている場合,介護費用を補填する意味で支給されます。
業務上または通勤のため事故等で死亡したとき
・遺族(補償)年金支給請求書
 業務上または通勤途中での災害により死亡した場合、遺族に対して支給されます。
・遺族(補償)年金前払い一時金請求書
遺族(補償)年金の受給権者が希望すれば前払いすることができます。
・遺族(補償)一時金請求書
 労働者の死亡当時、遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合給付基礎日額の1000日分が支給されます。
・遺族特別支給金、遺族特別年金支給申請書
上記の理由によって労働福祉事業からも支給されるものです。
・葬祭料請求書
 労働者が業務上または通勤により死亡した場合に埋葬を行うものに対して支給されます。
その他
・労働保険申告
             他
これら手続はおもなものを載せています。また、各給付にはそれぞれを支給要件、提出期限がありますのでご注意ください
ほーむ 事務所案内 業務案内 お問い合わせ リンク
有田労務行政事務所

豊中市南桜塚1丁目21番12号
TEL06-6849-7226
FAX06-6842-0108

ほーむ 事務所案内 業務案内 お問い合わせ リンク