| 変更事項 | 法定の提出期限 |
| 経営業務の管理責任者に変更があったとき | 事実発生後 2週間以内 |
| 経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき | |
| 専任技術者に変更があったとき | |
| 専任技術者の氏名を変更したとき | |
| 令3条に規定する使用人を変更したとき | |
| 経営業務の管理責任者を欠いたとき | |
| 専任技術者を欠いたとき | |
| 欠格要件に該当するに至ったとき | |
| 商号または名称を変更したとき | 事実発生後 30日以内 |
| 営業所の所在地を変更したとき | |
| 営業所を新設したとき | |
| 営業所の名称を変更したとき | |
| 営業所の業種を変更したとき | |
| 営業所を廃止したとき | |
| 法人の役員に変更があったとき | |
| 法人の資本金額を変更したとき | |
| 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき | |
| 毎事業年度(決算期)が終了したとき | 毎事業年度経過後 4月以内 |
| 使用人数に変更があったとき | |
| 定款に変更があったとき | |
| 国家資格者・監理技術者に変更があったとき | |
| 廃業したとき(一部・全部) | 30日以内 |
下記の項目に変更を生じた場合
変更届を許可行政庁に提出する必要があります
また、許可の期限は5年ですので更新手続きも必要です。
許可後の手続き
| 有田労務行政事務所 |
豊中市南桜塚1丁目21番12号
TEL06-6849-7226
FAX06-6842-0108