変更事項 法定の提出期限
経営業務の管理責任者に変更があったとき 事実発生後
2週間以内
経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき
専任技術者に変更があったとき
専任技術者の氏名を変更したとき
令3条に規定する使用人を変更したとき
経営業務の管理責任者を欠いたとき
専任技術者を欠いたとき
欠格要件に該当するに至ったとき
商号または名称を変更したとき 事実発生後
30日以内
営業所の所在地を変更したとき
営業所を新設したとき
営業所の名称を変更したとき
営業所の業種を変更したとき
営業所を廃止したとき
法人の役員に変更があったとき
法人の資本金額を変更したとき
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
毎事業年度(決算期)が終了したとき 毎事業年度経過後
4月以内
使用人数に変更があったとき
定款に変更があったとき
国家資格者・監理技術者に変更があったとき
廃業したとき(一部・全部) 30日以内

下記の項目に変更を生じた場合
変更届を許可行政庁に提出する必要があります
また、許可の期限は5年ですので更新手続きも必要です。

許可後の手続き



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有田労務行政事務所

豊中市南桜塚1丁目21番12号
TEL06-6849-7226
FAX06-6842-0108