建築士事務所登録

建築士事務所登録って?

一級建築士、二級建築士、木造建築士又はこれらの人を使用する方で他人の求めに応じ報酬を得て
  ○ 設計、工事監理
  ○ 建築工事契約に関する事務
  ○ 建築工事の指導監督
  ○ 建築物に関する調査若しくは鑑定
  ○ 建築に関する法令若しくは条例に基づく手続きの代理
    (木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに一級建築士又は二級建築士
を使用する者を除く)にあっては木造の建築物に関する業務に限る)
を行うことを業としようとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を
定めてその建築士事務所について、登録を受けなければなりません。

 登録は事務所所在地を管轄する都道府県になります。
 また登録の期間は5年となっておりますので引き続き業を営む方は更新の申請が必要です。



登録を受けるためには?
 

 登録する事務所に専任の管理建築士を置かなくてはなりません。


  登録申請者が拒否事由に該当しないことが必要です。

1. 破産者で復権を得ないもの
2. 建築士事務所について登録を取り消されてから二年を経過しない者(法人である場合においては取
り消しの日において役員であった者でその取り消しの日から二年を経過しないものを含む)
3. 建築士事務所について登録を取り消されてから二年を経過し、五年を経過しない者(法人である場
合においては、取り消しの日において役員であった者でその取り消しの日から二年を経過し、五年を経
過しないものを含む)
4. 建築士事務所を管理する専任の建築士を欠く者
5. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから二年を経過しない者
6. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから二年を経過し、五年を経過しな
い者
7. 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築士法に違反して、若しくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金
の刑に処せられた者
8. 建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、
命令のあった日において役員であった者でその期間が満了しないものを含む


 
 法人の場合、定款には、建築士法23条に定められた業務内容の記
載が必要です。

  (例) 「建築物の設計及び監理」
       「建築士事務所の設営」   等


登録手数料(大阪府)
 (一級)        15,000円
 (二級・木造)    10,000円



登録後の手続きは?,

 
5年の更新手続き以外にも
  事務所の名称
  事務所所在地
  個人開業者氏名
  役員氏名
  管理建築士
   に変更があった場合には手続きが必要です。






   (参考) 建築士法より抜粋

第3条
左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下
この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理を
してはならない。
1.学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は
百貨店の用途に供する建築物で、延べ面傾が500平方メートルをこえるもの
2.木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建
築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートル
をこえるもの
4.延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合において
は、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合に
おいては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
1.前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超え
るもの
2.延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあつては、300平方メートルを超え、又は階数が3以
上の建築物
 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で
区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を
別に定めることができる。
(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条の3 前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを
超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設
計又は工事監理をしてはならない。
 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「
同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定す
る延べ面積」と読み替えるものとする。









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