有田労務行政事務所

建設業許可おたすけ隊

こちらのでは建設業の許可取得までを順序をおって説明していきます。

 1.取りたい建設業の許可は?
  
建設業許可には28の業種があります。
  許可を取りたい工事の内容、またはこういう工事なんやけど工事の種類はどれに該当するのかなあ?
  と思われる方は 建設工事の種類 をご覧ください。

 2.営業所の規模は?

  知事許可…1の都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
          (1箇所の都道府県内で営業所を2以上設ける場合も知事許可です)
  
  大臣許可…2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合   になります。

  

 3.行いたい工事の規模は?

  特定建設業許可…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき
               合計額が3000万円以上(建設一式工事の場合4500万円以上)となる
               下請契約を締結して施工しようとする場合に必要な許可です。
                 特定建設業許可を持っていない場合上記の工事はできません

                *工事の下請け契約の金額が制限されるのは発注者から直接請け負った工事ですので
                 元請負人から請け負った工事をさらに次の下請負人と締結する下請契約については金額の制限はありません。

   一般建設業許可…上記以外の工事の請負を業とする許可です。

                 の2種類があります。

 上記の1〜3まで決まりましたか?
 では以下で許可要件を具体的にみていきます。
 ただし、特定許可を希望される方は許可要件が少し違いますので 特定許可要件 をご覧ください




 建設業許可を取るためには下記の5つの要件を満たす必要があります。

@
専任の経営の業務管理責任者を有していること


   
   具体的には法人の場合常勤の役員が、個人の場合は本人又は支配人のうち1名が次のいずれか
  に該当しなければなりません。

    ・許可を受けようとする建設業に関して経営業務の管理責任者であった期間が5年以上ある方
    ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し経営業務の管理責任者であった期間が7年以上ある方
    ・許可を受けようとする建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
     経営業務を補佐した経験のある方
      経営業務管理責任者であった期間とは、法人においては常勤の取締役、個人においては事業主又は
     個人事業主の支配人をいいます



A
営業所に常勤の専任技術者を置いていること


   
    専任の技術者になれる方は以下のいずれかの要件を満たす方です。
    
    ・一定の国家資格等を有する方  国家資格等については営業所専任技術者となり得る国家資格一覧をご覧ください
    
    ・許可を請けようとする建設工事に関して一定期間以上の実務経験を有する方(見習いに従事した経験も含まれます)



B
財産的基礎又は金銭的信用があること


   
    (下記のいずれかに該当していること)
   ・自己資本が500万円以上あること
   ・500万円以上の資金を調達する能力があること
   ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業していた実績があること
  
  大阪府知事許可の場合
     直前の確定申告書の自己資本が500万円以上     確定申告書で確認
     500万円以上の残高証明書 ただし証明書有効期間は証明日から2週間です。
     銀行等の融資可能証明書
     などで確認をされます。


C
事務所等の所在が確認できること

  
  賃貸契約である場合使用目的が事務所になってるかご注意ください

D
建設業法第8条(欠格要件)に該当するものでないこと

さらに詳しく知りたい。又は建設業許可申請を依頼したいと思われましたら




こちら   06-6849-7226

もしくはまで  お気軽にご連絡ください!!
       
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